概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し 平成29年11月以降マイナンバーによる情報連携でお子さんと申請者が別居している場合、住民票の写しの提出が不要になりました。しかし、情報連携が出来ない等の場合、住民票の写しの提出が必要になります。
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
※留学する場合は提出不要です。
●・【様式第6号の3】海外留学に関する申立書 ・留学先の在学証明書(児童の氏名、留学先の教育機関等の名称及び留学開始年月日が記載された証明書類) ・翻訳書(外国語で記載されている場合) ・留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等) ※児童が留学前の過去6年間において当町に引き続き住所を有していた場合は、添付不要です。
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押し、フォーム入力の後、入力済みの申請書を印刷・出力等し、郵送にて提出していただくことも可能です。(必要な添付書類がある場合は、申請書と一緒に郵送して提出してください。)
※下記に該当する方は、別途手続きがあり、その時に一緒に申請していただきますので、電子申請できません。
・未成年後見人が児童を養育している場合
・離婚協議中などにより配偶者と別居し、児童と同居している場合
・父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合
・その他
所管部署
福祉介護課福祉係
根拠法律・条例等
- 平内町児童手当事務取扱規則
- 平成25年12月18日規則第26号
- https://en3-jg.d1-law.com/hiranai/d1w_reiki/H425902100026/H425902100026.html
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:青森県平内町
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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