概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認し、受給資格を更新するための届出です。児童手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、毎年6月に養育状況などを市区町村に届出してください。
手続期限
毎年6月1日から同月30日までの間
手続書類(様式)
児童手当・特例給付 現況届
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
H29年11月以降マイナンバーによる情報連携でお子さんと請求者が別居している場合不要になりました。
しかし、情報連携が出来ない場合等の場合、住民票の提出が必要になります。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●・【様式第6号の4】未成年後見人申立書・継続申立書
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護している場合に必要となります。
●・【様式第6号の5】同居父母申立書・継続申立書 ①協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本 ②調停期日呼出状の写し ③家庭裁判所における事件係属証明書 ④調停不成立証明書 ※前年度から状況に変わりなければ、①~④は添付不要です。
別途原本の提出が必要
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●・【様式第6号の6】住登外DV申立書・継続申立書
別途原本の提出が必要
住民基本台帳上に住所地以外の市町村で受給しているDV避難者の場合必要となります。
●・【様式第6号の7】無戸籍の児童に関する申立書・継続申立書 ・母子手帳の乳幼児健診の記録又は在園(在学)証明等児童を監護しているのが分かる書類
別途原本の提出が必要
戸籍及び住民基本台帳上に記載のない児童を監護している場合必要となります。
●前の住所地に市区町村長が発行する所得証明書
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。
平成29年11月以降マイナンバーによる情報連携で所得証明書の提出が不要になりました。
しかい、情報連携が出来ない場合等、所得証明書の提出が必要になります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押し、フォーム入力後、入力済みの申請書を印刷・出力し、郵送にて提出していただくことも可能です。
所管部署
福祉介護課福祉係
根拠法律・条例等
- 平内町児童手当事務取扱規則
- 平成25年12月18日規則第26号
- https://en3-jg.d1-law.com/hiranai/d1w_reiki/H425902100026/H425902100026.html
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:青森県平内町
手続 :児童手当等の現況届
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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