概要
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付認定請求書
手続に必要な添付書類
●お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
平成29年11月以降マイナンバーによる情報連携でお子さんと請求者が別居している場合、住民票の写しの提出が不要になりました。しかし、情報連携が出来ない等の場合、住民票の写しの提出が必要になります。
●別居監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。
●・【様式第6号の3】海外留学に関する申立書 ・留学先の在学証明書(児童の氏名、留学先の教育機関等の名称及び留学開始年月日が記載された証明書類) ・翻訳書(外国語で記載されている場合) ・留学前の国内居住状況がわかる書類(戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等) ※児童が留学前の過去6年間において当町に引き続き住所を有していた場合は、添付不要
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●・父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証 ※父母指定者と児童が別居している場合 ・当該児童の状況がわかる書類(全寮制の学校の寮の入寮証明書等) ・別居監護申立書
別途原本の提出が必要
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書
1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。
平成29年11月以降マイナンバーによる情報連携で所得証明書の提出が不要になりました。しかし、情報連携が出来ない等の場合、所得証明書の提出が必要になります。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押し、フォーム入力後、入力済みの申請書を印刷・出力等し、郵送にて提出することも可能です。(必要な添付書類がある場合は、申請書と一緒に郵送して提出してください。)
※下記に該当する方は、別途手続きがあり、そのときに申請していただきますので電子申請出来ません。
必要な書類については福祉介護課福祉係までお問い合わせください。
・未成年後見人が児童を養育している場合
・離婚協議中になどにより配偶者と別居しし、児童と同居している場合
・父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合
・配偶者からのDVにより住民票上の住所地と異なる市町村に住む場合
・戸籍及び住民票に記載のない児童を監護している場合
・その他
所管部署
福祉介護課福祉係
根拠法律・条例等
- 平内町児童手当事務取扱規則
- 平成25年12月18日規則第26号
- https://en3-jg.d1-law.com/hiranai/d1w_reiki/H425902100026/H425902100026.html
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:青森県平内町
手続 :児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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